| 心大血管疾患リハビリテーション料 Ⅰ(算定日数 150日 点数:200点) | |
| 医師要件 |
届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項にて同じ。)において、循環器科又は心臓血管外科の医師が常時勤務しており、 なお、当該療法の実施は、緊急事態に備えるため、当該医師の直接の監視下で行うこと。 |
| 人員要件 |
心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること。 ただし、いずれか一方は専任の従事者でも差し支えないこと。また、これらの者については、回復期リハビリテーション病棟の配置従事者との兼任はできないこと。 |
| スペース要件 |
専用の機能訓練室(少なくとも、病院については30平方メートル以上、診療所については20平方メートル以上。)を有していること。 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用できないが、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 |
| 機器要件 |
専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な以下の器械・器具を備えていること。
また、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること。
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| その他要件 |
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| 心大血管疾患リハビリテーション料 Ⅱ(算定日数 150日 点数:100点) | |
| 医師要件 |
届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。 なお、当該療法の実施は、緊急事態に備えるため、当該医師の直接の監視下で行われることを原則とするが、 症状が安定している医師が診断した心疾患の患者に対して行う場合は、医師の直接の監視下でなくても良い。 |
| 人員要件 |
心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士又は看護師のいずれか1名以上勤務していること。 ただし、専従者については、回復期リハビリテーション病棟の配置従事者との兼任はできないこと。 |
| スペース要件 |
専用の機能訓練室(少なくとも病院については30平方メートル以上、診療所については20平方メートル以上。)を有していること。 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用できないが、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 |
| 機器要件 |
専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な以下の機械・器具を備えていること。
また、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること。
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| その他要件 |
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| 脳血管疾患等リハビリテーション料 Ⅰ(算定日数 180日 点数:235点) | |
| 医師要件 | 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。 ただし、そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験 又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講暦(又は講師歴)を有すること。 |
| 人員要件 |
次のアからエまでを全て満たしていること。
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| スペース要件 | 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、160平方メートル以上。)を有していること。 なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している 時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者) リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、 他の用途に使用することは差し支えない。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室 (8平方メートル以上) 1室以上を別に有していること。 |
| 機器要件 |
当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。 歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備 等 |
| その他要件 |
△言語聴覚療法のみを実施する場合は、上記基準にかかわらず、
△リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は、患者毎に一元的に保管され、 常に医療従事者により閲覧が可能であること。 △定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料 Ⅱ(算定日数 180日 点数:190点) | |
| 医師要件 |
当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 |
| 人員要件 |
次のアからエまでをすべて満たしていること。
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| スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上) を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」 ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する 時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室 (8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。 |
| 機器要件 |
当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。 |
| その他要件 |
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| 脳血管疾患等リハビリテーション料 Ⅲ(算定日数 180日 点数:100点) | |
| 医師要件 |
専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 |
| 人員要件 | 専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上 勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤の従事者と兼任はできないが、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び障害児(者)リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。なお、ここでいう 「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。 |
| スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上とする。) を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、 同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、 他の用途に使用することは差し支えない。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上) 1室以上を別に有していることとし、 言語聴覚療法のみを行う場合は、当該個別療法室があれば前段に規定する専用の施設は要しない。 |
| 機器要件 |
当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。 |
| その他要件 |
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| 運動器リハビリテーション料 Ⅰ(算定日数 150日 点数:170点) | |
| 医師要件 |
当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、 運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を終了した医師であることが望ましい。 |
| 人員要件 |
次のアからウまでのいずれかを満たしていること。ただし、アからウまでのいずれの場合にも、 回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等 リハビリテーション料(Ⅰ)、 (Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び障害児(者)リハビリテーション料、 における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。なお、ここでいう「専従」とは、 当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、 専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、 理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできないこと。 なお、当該あん摩マッサージ指圧師等が実施した場合は(Ⅱ)の所定点数(80点)を算定する。 |
| スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上)を有していること。 なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において 疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 |
| 機器要件 |
治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。 |
| その他要件 |
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| 運動器リハビリテーション料 Ⅱ(算定日数 150日 点数:80点) | |
| 医師要件 | 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 |
| 人員要件 |
専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。 |
| スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、 疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において 疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、 他の用途に使用することは差し支えない。 |
| 機器要件 |
治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。 |
| その他要件 |
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| 呼吸器リハビリテーション料 Ⅰ(算定日数 90日 点数:170点) | |
| 医師要件 | 当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 |
| 人員要件 | 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。 ただし、専従の常勤理学療法士1名については、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び障害児(者)リハビリテーション料における 常勤理学療法士との兼任は可能であること。なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーション を実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。 |
| スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については100平方メートル以上、診療所については45平方メートル以上とする。) を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということ であり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯 において、他の用途に使用することは差し支えない。 |
| 機器要件 |
治療・訓練を行うための以下の各種計測用器具等を具備していること。 |
| その他要件 |
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| 呼吸器リハビリテーション料 Ⅱ(算定日数 90日 点数:80点) | |
| 医師要件 | 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 |
| 人員要件 | 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が1名以上勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟 における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、 (Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器 リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び障害児(者)リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能 であること。なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する 日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。 |
| スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、 45平方メートル以上とする。)を有していること。 なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」 ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。 また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 |
| 機器要件 |
治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。 |
| その他要件 |
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