本資料は、厚生労働省保険局医療課より地方社会保険事務局、各都道府県民生主管部(局)、
各都道府県老人医療主管部(局)宛の「事務連絡」写しより、
株式会社日本メディックス 企画開発本部 企画課にて抜粋、再構成したものです。
(疑義2:平成18年3月28日発「疑義解釈資料の送付について「その2」)
(疑義3:平成18年3月31日発「疑義解釈資料の送付について「その3」)
(疑義5:平成18年4月28日発「疑義解釈資料の送付について「その5」)
(疑義7:平成19年4月20日発「疑義解釈資料の送付について「その7」)
(疑義8:平成19年6月01日発「疑義解釈資料の送付について「その8」)
(疑義5-1.問1)
内科で再診料と外来管理加算を算定し、その後、眼科を同日初診で受診し、処置を行った場合、
内科で算定した外来管理加算はそのまま算定できるか。
算定できない。
(疑義2-1.問1)
同一日に、1つ目の診療科を再診で受診し、その後に2つ目の診療科を初診で受診した場合は算定可能か。
また、同一日に、1つ目の診療科を初診で受診し、その後に2つ目の診療科を再診で受診した場合は算定可能か。
いずれの場合も算定:可。初診の診療科と再診の診療科の順番は問わない。
(疑義2-1.問2)
同一日に3つの診療料を受診する場合、算定できないと考えてよいか。
3つ目は算定できない。
(疑義2-1.問3)
同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合とあるが、
「他の傷病」、「別の診療科」について具体的に提示してほしい。
他の傷病とは、同一疾病又は互いに関連のある疾病でないこと。例えば、糖尿病で継続管理中の 患者について、糖尿病性網膜症疑いで眼科を受診する場合は算定できない。 診療科については、医療法上の標榜診療科が異なる場合に算定できる。
(疑義2-1.問4)
1つ目と2つ目の診療科の医師が同一の場合、2つ目の診療科において、初診料を算定できるか。
同一医師の場合には算定できない。
(疑義2-1.問5)
診療所においても算定できるのか。
診療所においても要件を満たせば算定可。
(疑義3-1.問1)
同日再診(一度帰宅後、受診)の場合にも、2科目が初診であれば135点は算定できるのか。
算定できる。
(疑義3-1.問2)
別の診療科を初診として受診したときに、135点を算定するとの記載があるが、その際、外来診療料に包括される
処置検査等が別に算定できるのか。
算定できない。
(疑義3-1.問3)
同一医療機関の同一日における複数科受診には、麻酔科も対象となるのか。
麻酔科も標榜が認められている診療科であることから、別の疾病であれば対象となる。
(疑義2-1.問7)
紹介患者加算は廃止になったが、200床以上病院の紹介状を持たない患者の初診に関する特定療養費の取扱いに変更はあるのか。
変更はない。
(疑義2-1.問8)
同一医療機関の同「日における複数診療科受診について、2つ目の診療科を初診で受診する場合、200床以上病院の初診に関する特定療養費を適用することは可能か。
患者は、当該医療機関の他の診療科を初診又は再診で受診しており、1つ目の診療科の受診時に、 2つ目の診療科の受診の必要性が判断されていること、同一医療機関であり情報交換がなされているとから、 紹介状なしとは見なせず、特定療養費の対象とはならない。
(疑義3-2.問17)
施設基準の「褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修」とは具体的には何か。
国及び医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる通算して6月程度の研修、講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて研修すること。 具体的には平成18年3月現在、日本看護協会看護研修学校、社会保険看護研修センター等の実施する創傷・オストミー・失禁に関する看護課程。
(疑義3-2.問20)
回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者には、下腿や足部の骨折は含まれるのか。
含まれない。