本資料は、厚生労働省保険局医療課より地方社会保険事務局、各都道府県民生主管部(局)、
各都道府県老人医療主管部(局)宛の「事務連絡」写しより、
株式会社日本メディックス 企画開発本部 企画課にて抜粋、再構成したものです。
(疑義2:平成18年3月28日発「疑義解釈資料の送付について「その2」)
(疑義3:平成18年3月31日発「疑義解釈資料の送付について「その3」)
(疑義5:平成18年4月28日発「疑義解釈資料の送付について「その5」)
(疑義7:平成19年4月20日発「疑義解釈資料の送付について「その7」)
(疑義8:平成19年6月01日発「疑義解釈資料の送付について「その8」)
(疑義7-3.問4)
「BOO9診療情報提供料(1)の注4」、「I012精神科訪問看護・指導料の注2」及び「訪問看護基本療養費の注2」において
規定されている「精神障害者施設」とは、具体的にどのような施設か。
次の施設のことをいう。
①障害者.自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第6項の規定に基づき生活介護を行う施設
②同条第13項の規定に基づき自律訓練(機能訓練・生活訓練)をう施設
③同条第14項の規定に基づき就労移行支援を行う施設
④同条第15項の規定に基づき就労継続支援(雇用型・非雇用型)を行う施設
⑤同条第22項の規定に基づく福祉ホーム
⑥同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム)
(疑義2-3.問1)
喘息治療管理料の重症者に対する新設加算は、ピークフローメーター以外に一秒量等を測定できる
携帯型スパイロメーター等を貸与しなければならないのか。
一秒量の測定が必要なため、スパイロメーターの貸出は必要。
(疑義2-3.問2)
ニコチン依存管理料を算定する患者が5回の禁煙治療を終了する前に中止した場合、それまでの期間は算定可能か。
患者の都合により、診療を中止した場合は算定可能。
(疑義2-3.問3)
院内に、喫煙コーナーを設けた場合などでも届出は可能か。
届出は不可。なお、病院の敷地の一部が離れた場所にあり、その揚所が医療を提供しない施設(倉庫等)の場合は、禁煙である必要はない。
(疑義3-3.問29)
施設基準の「医療機関の構内が禁煙であること」とは館内禁煙で良いのか、敷地内禁煙なのか。また、喫煙場所を敷地内に特定している場合はどうか。
敷地内が禁煙である必要がある。敷地内に喫煙場所がある場合は施設基準を満たさない。
(疑義3-3.問30)
禁煙治療の経験を有する医師が担当すれば、診察科は問わないのか。
診療科は問わない。
(疑義3-3.問31)
「禁煙治療のための標準手順書(日本循環器学会、日本肺癌学会および日本癌学会の承認を得たものに限る。)」はどのように入手すればよいか。
学会のウェブサイトに掲載されている。日本循環器学会 http://www.j-circ.or.jp/
(疑義3-3.問32)
TDSではなくFTQやFTNDで代用することはできるか。
TDS以外のものの使用は治療上参考にはなるが、対象者の判定に用いることはできない。
(疑義5-3.問17)
ニコチン依存症管理料を算定する際処方されるニコチンパッチはどのような扱いとなるのか。
ニコチンパッチが薬価収載されるまでは、自費徴収の有無に関わらず、パッチを使用する禁煙指導は全て自由診療となる。 なお、ニコチンパッチの薬価収載については、現在検討中である。
(疑義3-3.問33)
診療情報提供料(Ⅱ)は、入院中の患者でも条件を満たせば、算定可能となるのか。
入院中の患者であっても、セカンドオピニオンを求める家族に情報提供を行った場合には算定可能。
(疑義3-3.問34)
診療情報提供料(Ⅰ)の加算は、「退院後の治療計画、検査、画像診断に係る画像情報その他必要な情報を添付した揚合」とあるが、
全ての項目を満たさなければ、加算は算定できないのか。
検査や画像診断等を実施している場合には、主な検査や画像診断等の結果を添付する必要がある。
(疑義3-3.問35)
診療情報提供料(1)について、必要な診療情報として、レントゲンフィルム等をコピーした場合、その費用は別途請求できるのか。
診療情報提供料に含まれるため、別途請求は不可。
(疑義7-4.問5)
保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が半径16キロメートルを超えた場合に医科点数表における「C000往診料」若しくは
「C001在宅患者訪問診療料」又は歯科点数表における「C000歯科訪問診療料」の算定が認められる絶対的理由とはどのようなものか。
具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、 ②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる。 なお、療養費における「往療料」についてもこれに準じた取扱いである。
(疑義7-5.問7)
「D239筋電図検査」の「1」筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき))を左右の上肢に行った場合は200点×2で算定するのか。
左上肢、右上肢をそれぞれ「1肢」として、200点×2で算定する。