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平成18年度-19年度診療報酬疑義解釈(抜粋)
第2章 特掲診療料(リハビリテーション)

抜粋、再構成した平成18年度-19年度診療報酬疑義解釈 第2章 特掲診療料(リハビリテーション)(回答)です

本資料は、厚生労働省保険局医療課より地方社会保険事務局、各都道府県民生主管部(局)、
各都道府県老人医療主管部(局)宛の「事務連絡」写しより、
株式会社日本メディックス 企画開発本部 企画課にて抜粋、再構成したものです。

(疑義2:平成18年3月28日発「疑義解釈資料の送付について「その2」)
(疑義3:平成18年3月31日発「疑義解釈資料の送付について「その3」)
(疑義5:平成18年4月28日発「疑義解釈資料の送付について「その5」)
(疑義7:平成19年4月20日発「疑義解釈資料の送付について「その7」)
(疑義8:平成19年6月01日発「疑義解釈資料の送付について「その8」)

第7部 リハビリテーション

 通則

(疑義7-7.問19)
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」は要支援・要介護認定を受けていなくても状態が該当すればよいか。

要支援又は要介護の認定を受けた者であることが必要である。

(疑義7-7.問21)
運動器リハビリテーション料については、発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り算定できることとなっているが、 「前腕骨骨折」でのリハビリテーションが終了し、「手関節不全拘縮」として治療を開始した場合は、当該日を新たな発症日として、 新たな運動器リハビリテーション料を算定できるのか。

一般的には、「前腕骨骨折」のリハビリテーションは、手関節拘縮等の廃用性の疾患が発症しないように実施されるべきものであり、 新たな疾患が発症したものとして取り扱うことは想定していない。

(疑義7-7.問23)
「膝の変形性関節症」での運動器リハビリテーションが終了した日以降、「脊椎疾患」や「隣接関節疾患」などで、新たな運動器リハビリテーション料を算定できるのか。

脊椎疾患等の傷病が新たに発症したものであれば算定できる。なお、脊椎疾患等の慢性的な疾患については、 膝変形性関節症に対するリハビリテーションを実施中に既に発症していた可能性が高いことから、発症日を十分に確認する必要がある。

(疑義7-7.問26)
平成19年4月から、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーション料は 算定できないこととされている。患者の状態によっては、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへの移行にあたって、 移行当初に医療保険におけるリハビリテーションを併用した方が良い場合もある。そのような場合どのように取り扱えばよいか。

医療保険における疾患別リハビリテーションを実施している期間において、介護保険におけるリハビリテーションに円滑に移行できるようなリハビリテーション実施計画 を作成し実施するべきであり、原則として、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。
ただし、患者の状態や、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合 などでは、一定期間、医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できることから、 必要な場合には、診療録及び診療報酬明細書に「医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日」を記載し、当該終了する日前の1月間に限り、 同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能である。
また、医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日は、算定日数の上限の日以前の場合もあり得るが、最初に設定した日以降については、 原則どおり、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないものであるので留意すること。

 施設基準

 

(疑義3-7.問91)
所定労働時間とは、週40時間か。

医療機関の定める所定労働時間であり、必ずしも週40時間でなくてよい

(疑義3-7.問94)
機能訓練室の面積要件については、階が離れていても合算して基準の面積を確保することでもよいか。

適切に従事者を配置し、適切にリハビリテーションを実施できる場合は、合算により確保してもよい。なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、 医師の直接監視下で行うことが原則となっているので、複数の訓練室で実施する場合は複数の医師が担当する必要がある。

 算定日数関連事項

 

(疑義3-7.問97)
除外対象疾患として「重度の頸髄損傷」の「重度」の基準があるのか。身体障害者手帳の等級であれば何級程度か。

医師が、算定日数上限を超え、継続的にリハビリテーションを行うことにより症状の改善が見込まれると診断したもの。 特段の規定はないが、定期的に評価を行い、症状の改善が認められている必要がある。

(疑義3-7.問98)
算定日数上限の適用除外疾患のうち、「頭部外傷及び多部位外傷」とは、頭部外傷がある場合のみが該当するのか。また、多部位外傷とはどの程度のものが該当するのか。

頭部外傷がなくても多部位外傷に該当し、治療の継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、算定日数上限の適用除外となる。また、多部位外傷とは、体幹・四肢における2部位以上の骨・関節・神経・腱・靱帯の損傷であって回復に長期間を要するものが該当する。

 呼吸器リハビリテーション料

 

(疑義5-7.問44)
呼吸器リハビリテーション料の施設基準中の血液カス検査機器は、機能訓練室に設置しなければならないのか。

同一医療機関内にあれば、機能訓練室に設置する必要はない。

 脳血管疾患等リハビリテーション料

 

(疑義3-7.問104)
失語症の診断があれば、言語聴覚士のみならず、理学療法士、作業療法士も算定日数(180日)を超えて算定できるか。

算定日数上限の適用除外に規定されている疾患は「失語症」である。したがつて、失語症の治療に係る言語聴覚療法のみ、算定日数の上限を超えて算定できる。

(疑義2-7.問9)
脳性麻痺に関するリハビリテーション料の算定はどうなるのか。

脳性麻痺は脳血管疾患等リハビリテーション及び障害者リハビリテーションの対象疾患である。脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準を算定する場合、脳性麻痺は算定日数上限の除外対象となっている。

(疑義2-7.問10)
広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等に対する言語療法を行った揚合、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定できるか。

脳血管疾患等リハビリテーションの対象疾患である「言語障害を伴う発達障害等」に該当するため、算定できる。

 運動器リハビリテーション料

 

(疑義3-7.問107)
「研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等」とあるが、「等」には看護師、准看護師、柔道整復師、はり師、きゅう師は含まれるのか。

はり師、きゅう師は含まれない。看護師、准看護師、柔道整復師は含まれる。

(疑義3-7.問108)
運動器リハビリテーション料(1)の従事者の要件とされている、「適切な運動器リハビリテーションに係る研修」とはどのような研修か。

運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。平成18年4月1日現在では、①日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、②全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会。

(疑義3-7.問109)
あん摩マッサージ指圧師等が勤務しているが、理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている施設に於いて、非常勤の理学療法士、作業療法士がリハビリテーションを行う揚合、180点を算定できるか。また、施設基準に規定する専従の常勤従事者として届け出たものを含め、あん摩マッサージ指圧師等が算定できるのは運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の点数(80点)になるのか。

理学療法士、作業療法士が行う場合は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の点数(180点)を算定できる。あん摩マッサージ指圧師等が行う場合は、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の点数(80点)を算定する。

(疑義3-7.問110)
「あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合にあっては、所定点数の80点を算定できる。」となっているが、毎回の訓練において指示が必要なのか、また事後報告については、実施記録への理学療法士のサイン等が必要なのか。

毎回の訓練に於いて、リハビリテーション実施計画及び患者の状態等に基づく指示が必要である。ただし、症状が安定しており、同じ療法を一定期間継続する場合などにおいては数日分まとめて指示をすることも可能である。また、事後報告に関し実施記録を利用する場合には、報告を受ける者による確認後のサインが必要である。

(疑義3-7.問111)
適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了し、理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出が行われているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行う場合にも、毎回の訓練において医師又は理学療法士の事前の指示かつ事後の報告が必要なのか。

その通り。

(疑義3-7.問112)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に規定されているあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ている場合は、他の疾患別リハビリテーションの施設基準に規定されている専従の常勤理学療法士についても同様に届出ができるか。

できない。特例的に、適切な研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ることができるのは、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)だけである。したがつて、他の疾患別リハビリテーションの専従の常勤理学療法士として届け出ることはできない。

 摂食機能療法

 

(疑義3-7.問113)
摂食機能療法の算定制限が緩和され、「治療開始日」から3月以内は毎日算定できることとなったが、治療開始とはどのような場合か。ある疾患で入院中に摂食機能療法を実施した後に退院し、1月後、同じ疾患が悪化したために再び摂食・嚥下機能が低下し、再び摂食機能療法を開始した場合にはどうか。

ある疾患により摂食・嚥下機能に障害を来して、摂食機能療法を新たに開始した日を治療開始日とする。また、摂食機能療法により、経口摂取が可能となり摂食機能療法を終了した後、病状の悪化等により再び摂食機能療法を開始した場合は、その開始日を「治療開始日」として再び算定できる。その際、摘要欄に治療開始日等を記載すること。