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平成18年度-19年度診療報酬疑義解釈(抜粋)
第2章 特掲診療料(精神科専門療法・処置)

抜粋、再構成した平成18年度-19年度診療報酬疑義解釈 第2章 特掲診療料(精神科専門療法・処置)(回答)です

本資料は、厚生労働省保険局医療課より地方社会保険事務局、各都道府県民生主管部(局)、
各都道府県老人医療主管部(局)宛の「事務連絡」写しより、
株式会社日本メディックス 企画開発本部 企画課にて抜粋、再構成したものです。

(疑義2:平成18年3月28日発「疑義解釈資料の送付について「その2」)
(疑義3:平成18年3月31日発「疑義解釈資料の送付について「その3」)
(疑義5:平成18年4月28日発「疑義解釈資料の送付について「その5」)
(疑義7:平成19年4月20日発「疑義解釈資料の送付について「その7」)
(疑義8:平成19年6月01日発「疑義解釈資料の送付について「その8」)

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

 整形外科的処置

 

(疑義5-9.問50)
「腰部又は胸部固定帯固定」、「低出カレーザー照射」及び「肛門処置」は、これまで消炎鎮痛等処置により算定していたが、 今回の改定で新たに区分として設定された。消炎鎮痛等処置と併せて算定できないとされている「鋼線等による直達牽引」、「介達牽引」、 「リハビリテーション」等と併せて実施した場合、算定可能となったのか。

従前通り、算定できない。ただし、処置にあたり腰部固定帯を使用した場合は、「J200腰部固定帯加算」を算定できる。