デイケア・デイサービスの施設基準

デイケアとデイサービスは、何が違うのでしょうか。
デイケアとデイサービスの概略、人員基準、施設基準概要を下記の通りまとめました。
デイケア・デイサービスを開設するための施設基準や対象者などを紹介しています。

デイケア・デイサービスの施設基準

必要な条件や対象者について定められているものを紹介しています。

サービスの対象者

市区町村より「要介護1~5」の介護認定を受けた人が対象者となります。

施設条件(デイケアとデイサービスの違い)

デイケアとデイサービスの概略、人員基準、施設基準概要

分類 通所リハビリテーション(デイケア)
診療所の場合
通所介護(デイサービス)
通常規模の場合
概略

一般的に医療系施設(介護老人保健施設や病院、診療所など)が運営し、理学療法士・作業療法士などのリハ専門スタッフが配置され、リハビリテーションを通じて心身機能の維持回復に重点がおかれます。

施設で居宅からの送迎、入浴・食事その他の日常生活に必要なお世話や、看護師・柔道整復師などが機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスです。

人員基準
  • 医師:専任が利用者に対して47:1以上
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員 : 利用者に対して10:1以上。
  • そのうちの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・経験看護師のいずれかが常勤換算0.1以上。
  • 生活指導員・看護職員:各1名以上で、どちらかは常勤。
  • 介護職員:利用者15名までは1名以上。15名超の場合は5名増す毎に1名。
  • 機能回復訓練指導員:1名以上。
設備基準
  • 通所リハ専用スペースの面積が利用定員数× 3m²(3平方メートル)以上。
  • 通所リハを行うために必要な機械及び器具。
  • 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備。
  • 通所食堂と機能訓練室の合計面積が利用定員数× 3m²(3平方メートル)以上。
  • 静養室。相談室(密室)。事務室。
  • サービス提供に必要な設備備品。
  • 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備。

介護予防事業におけるデイケア・デイサービスの施設基準

施設において介護予防事業における運動器機能向上サービスを実施するにあたり、
必要な条件や対象者について定められているものを紹介しています。

サービスの対象者

市区町村より「要支援1~2」の介護認定を受けた人が対象者となります。

介護予防事業における運動器機能向上加算の人員基準、設備概要

介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)
介護予防通所介護
(デイサービス)
  • 医師
  • 看護師または准看護師
  • 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)
  • 経験のある介護職員
  • 生活相談員
  • 看護師または准看護師
  • 経験のある介護職員
  • 機能訓練指導員

※運動器の機能向上に必要な専用の器械及び器具を置く場合は、利用者の活動に十分な面積が確保されるよう配慮すること。

※通所リハビリテーション(デイケア)又は通所介護(デイサービス)の指定を併せて受けている場合や、【選択的サービス】を行う場合の人員・設備については、 兼務又は兼用とすることも考えられます。

 

高齢社会を支える為に2000年に導入された介護保険において、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化などで介護ニーズはますます増大しています。
一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えていた家族をめぐる状況も変化し、地域で高齢者を支える地域連携の概念が定着しつつあります。
その中で通所事業所であるデイケア、デイサービスは、介護保険を支える底辺として、そして最前線として整備が進められています。

日本メディックスでは、デイケアやデイサービスなどの介護保険事業所における高齢者の自立と回復をサポートする為、各種製品と運営のノウハウをご提供しています。詳細についてはお問い合わせください。

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