カタログ請求・お問い合わせ
  • お問い合わせ一覧
  • 会社案内
  • よくある質問
  • サイトマップ
  • ENGLISH

よくある質問

中古医療機器を販売する際、法定銘板が無いものを販売する行為に問題はないのでしょうか?

法定銘板は、医療機器の一部であり重要なものであることから、これを取り付けたり、剥がしたりする行為は製造販売業者がすることとされています。これを販売業者等が勝手に剥がすことも、また法定銘板がないまま、その医療機器を販売することも薬事法違反になります。また、製造販売業者から修理を受けられない可能性も高く、導入した医療機関に迷惑をかけることも考えられます。
※参考:日本理学療法器材工業会・法制委員会 平成20年2月1日「中古医療機器の取り扱いに関するご注意」

  • 総合カタログ(電子ブック)
  • 全国ネットワーク 営業所案内
  • ユーザーレポート
  • デイケア開発支援
  • 中古医療機器在庫情報
国際規格ISO13485

株式会社日本メディックスは本社、柏工場にて品質システムの国際規格ISO13485を取得しています。