トップページ / よくある質問 / その他のよくある質問 / 中古医療機器を販売する際、法定銘板が無いものを販売する行為に問題はないのでしょうか?
法定銘板は、医療機器の一部であり重要なものであることから、これを取り付けたり、剥がしたりする行為は製造販売業者がすることとされています。これを販売業者等が勝手に剥がすことも、また法定銘板がないまま、その医療機器を販売することも薬事法違反になります。また、製造販売業者から修理を受けられない可能性も高く、導入した医療機関に迷惑をかけることも考えられます。
※参考:日本理学療法器材工業会・法制委員会 平成20年2月1日「中古医療機器の取り扱いに関するご注意」