デイケア・デイサービスの施設基準
施設において運動器機能向上サービスを実施するにあたり、
必要な条件や対象者について定められているものを紹介しています。
(2018年10月10日更新)
市区町村より「要介護1~5」「要支援1~2」の認定を受けた人が対象者となります。
デイケア・デイサービスの人員基準、施設基準概要
通所介護 |
通所リハビリテーション・ 介護予防通所リハビリテーション |
- 生活相談員
- 看護師または准看護師(看護師等)
- 介護職員
- 機能訓練指導員
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- 医師
- 看護職員(理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、看護師、准看護師)もしくは介護職員
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- 食堂及び機能訓練室 3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積とする等
- 相談室、静養室、事務室
- その他
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- リハビリ専用室 3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積とする等
- リハビリの実施に必要な専門の器械及び器具
- その他
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※通所介護又は通所リハビリテーションの指定を併せて受けている場合や【選択的サービス】を行う場合の人員・設備については、
兼務又は兼用とすることも考えられます。
以下、選択するサービスに応じた基準の設定情報です。
介護予防通所リハビリテーション |
- 医師
- 看護師または准看護師
- 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)
- 経験のある介護職員
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※運動器の機能向上に必要な専用の器械及び器具を置く場合は、利用者の活動に十分な面積が確保されるよう配慮すること。
デイケア・デイサービス
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