Rehabilitation

Regarding the facility standards for rehabilitation (cerebrovascular disease rehabilitation fee)

医師とスタッフがノートPCを見ながら開業計画を相談する様子

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(算定日数 180日 点数:245点)

Beyond the calculated days要介護被保険者等 147点[118点] 13単位/月まで
目標設定等支援・管理料を算定していない場合(60日経過後)132点[106点]
※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合
Space requirements治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で160平方メートル以上)を有していること。 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。

また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において 「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは 差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。

なお、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。
Physician requirements当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。ただし、そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有すること。

なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、脳血管疾患等リハ(Ⅰ)については、3年以上の臨床経験又は研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有する常勤医師について、これらの非常勤医師の常勤換算を行う場合は、経験又は受講歴(又は講師歴)を有する非常勤医師に限る。
Staffing requirementsMust satisfy all of the following (a) to (d).

ア : 専従の常勤理学療法士が5名以上勤務していること。
ただし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。

イ : 専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。
ただし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤作業療法士との兼任はできないが、 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者) リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤作業療法士との兼任は可能であること。

ウ : 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。
なお、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。

エ : アからウまでの専従の従事者が合せて10名以上勤務すること。
なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。

なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT、非常勤OT士又は非常勤STをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT、常勤OT又は常勤STの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT、非常勤OT又は非常勤STがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤PT、非常勤OT又は非常勤STの実労働時間を常勤換算し常勤PT数、常勤OT数又は常勤ST数にそれぞれ算入することができる。
ただし、常勤換算し常勤PT数、常勤OT数又は常勤ST数に算入することができるのは、脳血管疾患等リハ(Ⅰ)の場合、常勤配置のうちPT4名、OT2名、ST1名までに限る。
Equipment requirements当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備 等

ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。
Other requirements△言語聴覚療法のみを実施する場合は、上記基準にかかわらず、以下のアからエまでの基準をすべて満たす場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たすものとする。

ア : 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
イ : 専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務していること。
ウ : 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を有していること。
エ : 言語聴覚療法に必要な、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等の器械・器具を具備していること。

△リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は、患者毎に一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

△定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(算定日数 180日 点数:200点)

Beyond the calculated days要介護被保険者等 120点[96点] 13単位/月まで
目標設定等支援・管理料を算定していない場合(60日経過後)108点[86点]
※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合
Space requirements治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上)を有していること。 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。

また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」 ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。

ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。

なお、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。
Physician requirements当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
Staffing requirementsMust satisfy all of the following (a) to (d).

ア : 専従の常勤理学療法士が1名以上勤務していること。
ただし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及び がん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能である。

イ:専従の常勤作業療法士が1名以上勤務していること。
ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤作業療法士との兼任はできないが、 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及び がん患者リハビリテーション料における常勤作業療法士との兼任は可能である。

ウ : 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。
なお、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。

エ : アからウまでの専従の従事者が合わせて4名以上勤務していること。
なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、 障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、 当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。

週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT、非常勤OT士又は非常勤STをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT、常勤OT又は常勤STの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT、非常勤OT又は非常勤STがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤PT、非常勤OT又は非常勤STの実労働時間を常勤換算し常勤PT数、常勤OT数又は常勤ST数にそれぞれ算入することができる。

ただし、常勤換算し常勤PT数、常勤OT数又は常勤ST数に算入することができるのは、脳血管疾患等リハ(Ⅱ)の場合、常勤配置のうち、PT、OT、STそれぞれ1名までに限る。
Equipment requirements当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、 各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備等

ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。
Other requirements△リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
△定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(算定日数 180日 点数:100点)

Beyond the calculated days要介護被保険者等 60点[48点] 13単位/月まで
目標設定等支援・管理料を算定していない場合(60日経過後)54点[43点]
※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合
Space requirements治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上とする。) を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。

また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において 「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。

ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。

なお、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)1室以上を別に有していることとし、言語聴覚療法のみを行う場合は、当該個別療法室があれば前段に規定する専用の施設は要しない。
Physician requirementsAt least one full-time specialist physician is on staff.
週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
Staffing requirements専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上勤務していること。
ただし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料、における常勤の従事者との兼任は可能であること。

また、言語聴覚士の場合にあっては、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。

なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、 当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。

週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT、非常勤OT士又は非常勤STをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT、常勤OT又は常勤STの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT、非常勤OT又は非常勤STがそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たしていることとみなすことができる。
Equipment requirements当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等。 ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。
Other requirements△リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
△定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

リハビリテーションの施設基準(脳血管疾患等リハビリテーション料)についてについてのご相談は

日本メディックスでは、開業計画から機器選定・レイアウトまで一貫してサポートいたします。ご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

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