Rehabilitation

Regarding the facility standards for rehabilitation (Musculoskeletal Rehabilitation Fee)

医師とスタッフがノートPCを見ながら開業計画を相談する様子

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(算定日数 150日 点数:185点)

Beyond the calculated days要介護被保険者等 111点[89点] 13単位/月まで
目標設定等支援・管理料を算定していない場合(50日経過後)100点[80点]
※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合
Space requirements治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上) を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。

また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において 「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。

ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
Physician requirements当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。

週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている運動器リハの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
Staffing requirements専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。

なお、当該専従の従事者は、当該専従の従事者は、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及び がん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。

なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、 当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。

週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT又は非常勤OTをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT又は常勤OTの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT又は非常勤OTがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤PT又は非常勤OTの実労働時間を常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
Equipment requirements治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
Other requirements△リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
△定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(算定日数 150日 点数:170点)

Beyond the calculated days要介護被保険者等 102点[82点] 13単位/月まで
目標設定等支援・管理料を算定していない場合(50日経過後)92点[74点]
※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合
Space requirements治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上)を有していること。 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。

また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。

ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
Physician requirements当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。

週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている運動器リハの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
Staffing requirementsMust satisfy any one of the following (a) to (c).
ただし、アからウまでのいずれの場合にも、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及び がん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。
なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が 当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。

ア : 専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
イ: 専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
ウ : 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合せて2名以上勤務していること。

週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT又は非常勤OTをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT又は常勤OTの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT又は非常勤OTがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤PT又は非常勤OTの実労働時間を常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。

また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、 専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、 理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできないこと。
Equipment requirements治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
Other requirements△リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は、患者毎に一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
△定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(算定日数 150日 点数:85点)

Beyond the calculated days要介護被保険者等 51点[41点] 13単位/月まで
目標設定等支援・管理料を算定していない場合(50日経過後)46点[38点]
※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合
Space requirements治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で45平方メートル以上とする。)を有していること。
専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。

また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。

ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
Physician requirements当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
Staffing requirements専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。

ただし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。

なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及び がん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に 他の業務に従事することは差し支えない。

週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT又は非常勤OTをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT又は常勤OTの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT又は非常勤OTがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤PT又は非常勤OTの実労働時間を常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数にそれぞれ算入することができる。
Equipment requirements治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
Other requirements△リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は、患者毎に一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
△定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

リハビリテーションの施設基準(運動器リハビリテーション料)についてについてのご相談は

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