心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(算定日数 150日 点数:205点) | |
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算定日数超の場合 |
13単位/月まで |
スペース要件 |
専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で30平方メートル以上、診療所については内法による測定で20平方メートル以上)を有していること。 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 また、当該療法を実施する時間帯に、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室で行う場合には、それぞれの施設基準を満たしていれば差し支えない。それぞれの施設基準を満たす場合とは、例えば、心大血管疾患リハビリテーションと脳血管疾患等リハビリテーションを同一の時間帯に実施する場合には、機能訓練室の面積は、それぞれのリハビリテーションの施設基準で定める面積を合計したもの以上である必要があり、必要な器械・器具についても、兼用ではなく、それぞれのリハビリテーション専用のものとして備える必要があること。 |
医師要件 |
届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 この場合において、心大血管疾患リハビリテーションを受ける患者の急変時等に連絡を受けるとともに、当該保険医療機関又は連携する保険医療機関において適切な対応ができるような体制を有すること。 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、脳血管疾患等リハ(Ⅰ)については、3年以上の臨床経験又は研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有する常勤医師について、これらの非常勤医師の常勤換算を行う場合は、経験又は受講歴(又は講師歴)を有する非常勤医師に限る。 |
人員要件 |
心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。また、必要に応じて、心機能に応じた日常生活活動に関する訓練等の心大血管リハビリテーションに係わる経験を有する作業療法士が勤務していることが望ましい。 ただし、いずれの場合であっても、2名のうち1名は専任の従事者でも差し支えないこと。また、これらの者については、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟の配置従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーションを実施しない時間帯において、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することは差し支えない。 また、心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT又は専従の非常勤看護師(経験を有するPT又は看護師に限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT又は非常勤看護師がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤PT又は非常勤看護師の実労働時間を常勤換算し常勤PT数又は常勤看護師数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤配置のうち、1名までに限る。 |
機器要件 |
専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な以下の器械・器具を備えていること。
また、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること。
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その他要件 |
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心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(算定日数 150日 点数:125点) | |
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算定日数超の場合 |
13単位/月まで |
スペース要件 |
専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で30平方メートル以上、診療所については内法による測定で20平方メートル以上)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 また、当該療法を実施する時間帯に、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室で行う場合には、それぞれの施設基準を満たしていれば差し支えない。それぞれの施設基準を満たす場合とは、例えば、心大血管疾患リハビリテーションと脳血管疾患等リハビリテーションを同一の時間帯に実施する場合には、機能訓練室の面積は、それぞれのリハビリテーションの施設基準で定める面積を合計したもの以上である必要があり、必要な器械・器具についても、兼用ではなく、それぞれのリハビリテーション専用のものとして備える必要があること。 |
医師要件 |
届出保険医療機関において、心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む。)が1名以上勤務していること。 |
人員要件 |
心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士又は看護師のいずれか1名以上が勤務していること。 また、心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。 |
機器要件 |
専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な以下の機械・器具を備えていること。
また、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること。
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その他要件 |
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脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(算定日数 180日 点数:245点) | |
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算定日数超の場合 |
要介護被保険者等 147点[118点] 13単位/月まで |
スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で160平方メートル以上)を有していること。 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において 「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは 差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。 なお、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。 |
医師要件 |
当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、脳血管疾患等リハ(Ⅰ)については、3年以上の臨床経験又は研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有する常勤医師について、これらの非常勤医師の常勤換算を行う場合は、経験又は受講歴(又は講師歴)を有する非常勤医師に限る。 |
人員要件 |
次のアからエまでを全て満たしていること。
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機器要件 |
当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。 歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備 等 ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。 |
その他要件 |
△言語聴覚療法のみを実施する場合は、上記基準にかかわらず、
△リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は、患者毎に一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。 △定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(算定日数 180日 点数:200点) | |
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算定日数超の場合 |
要介護被保険者等 120点[96点] 13単位/月まで |
スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上)を有していること。 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」 ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。 ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。 なお、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。 |
医師要件 |
当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 |
人員要件 |
次のアからエまでをすべて満たしていること。
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機器要件 |
当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。 |
その他要件 |
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脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(算定日数 180日 点数:100点) | |
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算定日数超の場合 |
要介護被保険者等 60点[48点] 13単位/月まで |
スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上とする。) を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において 「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。 ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。 なお、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)1室以上を別に有していることとし、言語聴覚療法のみを行う場合は、当該個別療法室があれば前段に規定する専用の施設は要しない。 |
医師要件 |
専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 |
人員要件 |
専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上勤務していること。 また、言語聴覚士の場合にあっては、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。 なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、 当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT、非常勤OT士又は非常勤STをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT、常勤OT又は常勤STの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT、非常勤OT又は非常勤STがそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たしていることとみなすことができる。 |
機器要件 |
当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。 |
その他要件 |
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廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(算定日数 120日 点数:180点) | |
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算定日数超の場合 |
要介護被保険者等 108点[86点] 13単位/月まで |
要件 |
脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)を届け出ていること。 *脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)の届出を行なっていれば、廃用症候群リハビリテーション科(Ⅰ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。 |
医師要件・人員要件 | 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)の施設基準における専任の常勤医師、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション科(Ⅰ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。 |
その他要件 |
言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、第40【脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)】の1の(1)から(4)までのいずれかを満たさず、
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廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(算定日数 120日 点数:146点) | |
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算定日数超の場合 |
要介護被保険者等 88点[70点] 13単位/月まで |
要件 |
脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)を届け出ていること。 *脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)の届出を行なっていれば、廃用症候群リハビリテーション科(Ⅱ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。 |
医師要件・人員要件 | 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)の施設基準における専任の常勤医師、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション科(Ⅱ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。 |
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(算定日数 120日 点数:77点) | |
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算定日数超の場合 |
要介護被保険者等 46点[37点] 13単位/月まで |
要件 |
脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅲ)を届け出ていること。 *脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅲ)の届出を行なっていれば、廃用症候群リハビリテーション科(Ⅲ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。 |
医師要件・人員要件 | 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅲ)の施設基準における専任の常勤医師、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション科(Ⅲ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(算定日数 150日 点数:185点) | |
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算定日数超の場合 |
要介護被保険者等 111点[89点] 13単位/月まで |
スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上) を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において 「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。 ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。 |
医師要件 |
当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている運動器リハの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 |
人員要件 |
専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。 なお、当該専従の従事者は、当該専従の従事者は、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及び がん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。 なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、 当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT又は非常勤OTをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT又は常勤OTの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT又は非常勤OTがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤PT又は非常勤OTの実労働時間を常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。 |
機器要件 |
治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。 |
その他要件 |
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運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(算定日数 150日 点数:170点) | |
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算定日数超の場合 |
要介護被保険者等 102点[82点] 13単位/月まで |
スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上)を有していること。 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。 ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。 |
医師要件 |
当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている運動器リハの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 |
人員要件 |
次のアからウまでのいずれかを満たしていること。
週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT又は非常勤OTをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT又は常勤OTの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT又は非常勤OTがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤PT又は非常勤OTの実労働時間を常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。 また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、 専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、 理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできないこと。 |
機器要件 |
治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。 |
その他要件 |
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運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(算定日数 150日 点数:85点) | |
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算定日数超の場合 |
要介護被保険者等 51点[41点] 13単位/月まで |
スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で45平方メートル以上とする。)を有していること。 また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。 ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。 |
医師要件 |
当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 |
人員要件 |
専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。 ただし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。 なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及び がん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に 他の業務に従事することは差し支えない。 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT又は非常勤OTをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT又は常勤OTの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT又は非常勤OTがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤PT又は非常勤OTの実労働時間を常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数にそれぞれ算入することができる。 |
機器要件 |
治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。 |
その他要件 |
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呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(算定日数 90日 点数:175点) | |
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算定日数超の場合 |
13単位/月まで |
スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上とする。) を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーション料を実施している時間帯において 「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。 ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。 |
医師要件 | 当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている呼吸器リハの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 |
人員要件 |
呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。 ただし、専従の常勤理学療法士1名については、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における 常勤理学療法士との兼任は可能であること。 なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、 障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、 当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT又は非常勤OTをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT又は常勤OTの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT又は非常勤OTがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤PT又は非常勤OTの実労働時間を常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤PTについて、非常勤PTによる常勤換算を行う場合は呼吸器リハビリテーションの経験を有する非常勤PTに限る。 |
機器要件 |
治療・訓練を行うための以下の各種計測用器具等を具備していること。 |
その他要件 |
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呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(算定日数 90日 点数:85点) | |
---|---|
算定日数超の場合 |
13単位/月まで |
スペース要件 |
治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で45平方メートル以上とする。)を有していること。 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。 また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、 疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。 ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。 |
医師要件 |
当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 |
人員要件 | 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が1名以上勤務していること。 ただし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。 なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT又は非常勤OTをそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤PT又は常勤OTの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤PT又は非常勤OTがそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤PT又は非常勤OTの実労働時間を常勤換算し常勤PT数又は常勤OT数にそれぞれ算入することができる。 |
機器要件 |
治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。 |
その他要件 |
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株式会社日本メディックスは本社、柏工場にて品質システムの国際規格ISO13485を取得しています。