リハビリテーションの施設基準(廃用症候群リハビリテーション料)について
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(算定日数 120日 点数:180点)
| 算定日数超の場合 | 要介護被保険者等 108点[86点] 13単位/月まで 目標設定等支援・管理料を算定していない場合(40日経過後)97点[78点] ※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合 |
|---|---|
| 要件 | 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)を届け出ていること。 ※脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)の届出を行なっていれば、廃用症候群リハビリテーション科(Ⅰ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。 |
| 医師要件・人員要件 | 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)の施設基準における専任の常勤医師、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション科(Ⅰ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。 |
| その他要件 | 言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、第40【脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)】の1の(1)から(4)までのいずれかを満たさず、(5)のアからエまでの基準(以下のアからエ)までを全て満たすことで、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。 ア : 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 イ : 専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務していること。 ウ : 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を有していること。 エ : 言語聴覚療法に必要な、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等の器械・器具を具備していること。 |
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(算定日数 120日 点数:146点)
| 算定日数超の場合 | 要介護被保険者等 88点[70点] 13単位/月まで 目標設定等支援・管理料を算定していない場合(40日経過後)79点[63点] ※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合 |
|---|---|
| 要件 | 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)を届け出ていること。 ※脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)の届出を行なっていれば、廃用症候群リハビリテーション科(Ⅱ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。 |
| 医師要件・人員要件 | 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)の施設基準における専任の常勤医師、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション科(Ⅱ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。 |
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(算定日数 120日 点数:77点)
| 算定日数超の場合 | 要介護被保険者等 46点[37点] 13単位/月まで 目標設定等支援・管理料を算定していない場合(40日経過後)41点[33点] ※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合 |
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| 要件 | 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅲ)を届け出ていること。 ※脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅲ)の届出を行なっていれば、廃用症候群リハビリテーション科(Ⅲ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。 |
| 医師要件・人員要件 | 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅲ)の施設基準における専任の常勤医師、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション科(Ⅲ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。 |