リハビリテーション

リハビリテーションの施設基準(廃用症候群リハビリテーション料)について

医師とスタッフがノートPCを見ながら開業計画を相談する様子

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(算定日数 120日 点数:180点)

算定日数超の場合要介護被保険者等 108点[86点] 13単位/月まで
目標設定等支援・管理料を算定していない場合(40日経過後)97点[78点]
※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合
要件脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)を届け出ていること。

※脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)の届出を行なっていれば、廃用症候群リハビリテーション科(Ⅰ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。
医師要件・人員要件脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)の施設基準における専任の常勤医師、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション科(Ⅰ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
その他要件言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、第40【脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)】の1の(1)から(4)までのいずれかを満たさず、(5)のアからエまでの基準(以下のアからエ)までを全て満たすことで、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。

ア : 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
イ : 専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務していること。
ウ : 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を有していること。
エ : 言語聴覚療法に必要な、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等の器械・器具を具備していること。

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(算定日数 120日 点数:146点)

算定日数超の場合要介護被保険者等 88点[70点] 13単位/月まで
目標設定等支援・管理料を算定していない場合(40日経過後)79点[63点]
※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合
要件脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)を届け出ていること。

※脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)の届出を行なっていれば、廃用症候群リハビリテーション科(Ⅱ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。
医師要件・人員要件脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)の施設基準における専任の常勤医師、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション科(Ⅱ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(算定日数 120日 点数:77点)

算定日数超の場合要介護被保険者等 46点[37点] 13単位/月まで
目標設定等支援・管理料を算定していない場合(40日経過後)41点[33点]
※[ ]内は、過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等を行っていない医療機関が外来患者に実施する場合
要件脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅲ)を届け出ていること。

※脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅲ)の届出を行なっていれば、廃用症候群リハビリテーション科(Ⅲ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。
医師要件・人員要件脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅲ)の施設基準における専任の常勤医師、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション科(Ⅲ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。

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