デイケア・デイサービス

デイケア・デイサービスの施設基準

デイケア・デイサービスの施設基準

市区町村より「要介護1~5」「要支援1~2」の認定を受けた人が対象者となります。

施設条件

デイケア・デイサービスの人員基準、施設基準概要

通所介護通所リハビリテーション・
介護予防通所リハビリテーション
生活相談員
看護師または准看護師(看護師等)
介護職員
機能訓練指導員
医師
看護職員(理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、
言語聴覚士(ST)、看護師、准看護師)もしくは介護職員
食堂及び機能訓練室(3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積とする等)
相談室、静養室、事務室
その他
リハビリ専用室(3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積とする等)
リハビリの実施に必要な専門の器械及び器具
その他

※通所介護又は通所リハビリテーションの指定を併せて受けている場合や【選択的サービス】を行う場合の人員・設備については、 兼務又は兼用とすることも考えられます。

デイケア・デイサービスの施設基準についてのご相談は

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