デイケア・デイサービスの施設基準
サービスの対象者
市区町村より「要介護1~5」「要支援1~2」の認定を受けた人が対象者となります。
施設条件
デイケア・デイサービスの人員基準、施設基準概要
| 通所介護 | 通所リハビリテーション・ 介護予防通所リハビリテーション |
|---|---|
| 生活相談員 看護師または准看護師(看護師等) 介護職員 機能訓練指導員 | 医師 看護職員(理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、 言語聴覚士(ST)、看護師、准看護師)もしくは介護職員 |
| 食堂及び機能訓練室(3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積とする等) 相談室、静養室、事務室 その他 | リハビリ専用室(3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積とする等) リハビリの実施に必要な専門の器械及び器具 その他 |
※通所介護又は通所リハビリテーションの指定を併せて受けている場合や【選択的サービス】を行う場合の人員・設備については、 兼務又は兼用とすることも考えられます。